福岡大学 工学部 電子情報工学科情報ネットワーク規則

 

  (目的)

第1条  電子情報工学科情報ネットワークは、本学科における教育研究に寄与することを目的とする。

 
  (定義)

第2条  この規則における用語については、次の各号に掲げるところによる。
 (1)  「情報処理システム」とは、電子情報工学科によって管理及び運用される情報通信網、情報処理機器及び施設から構成されるシステムであって、教育研究及びそれに関連する情報処理を目的とするものをいう。
 (2)  「情報ネットワーク」とは、電子情報工学科によって管理及び運用される学科内情報通信網をいう。


  (ネットワーク運営委員会)

第3条  電子情報工学科にネットワーク運営委員会を置く。

 
  (ネットワーク運営委員会の構成)

第4条  ネットワーク運営委員会は、電子情報工学科学科会議を構成する者をもって構成する。


  (審議事項)

第5条  ネットワーク運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、処理する。
 (1) 学科における情報化の施策
(2) 情報処理システム、情報ネットワークに関する基本方針
(3) 情報処理システム及び情報ネットワークに関する事項


  (招集及び議決)

第6条  ネットワーク運営委員会は、学科主任が招集し、その議長となる。
 ネットワーク運営委員会は、構成員の3分の2の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議を決する。ただし、同数の場合は、議長が決する。
 議長が必要と認めたときは、関係する職員等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

 


福岡大学 工学部 電子情報工学科情報ネットワーク利用規則

 

  (目的)

第1条  この規則は、福岡大学工学部電子情報工学科が管理及び運用する学科内の情報通信網によって結ばれた情報処理機器及び施設から構成されるシステムを、教育研究及びそれに関連する情報処理を目的として利用しようとする際に、その利用者の資格や利用の条件等を定めることを目的とする。

 
  (定義)

第2条  この規則における用語については、福岡大学工学部電子情報工学科情報ネットワーク規則に定めるところによる。

 
  (利用者の資格)

第3条  情報処理システムを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
 (1)  本学科の教育職員及び教育技術職員
(2)  本学科及び本学大学院工学研究科電子情報工学専攻の学生、研究生並びに科目等履修生
(3)  その他ネットワーク運営委員会が特に許可した者



  (利用期間)

第4条  前条に基づく利用は、次の各号に掲げる期間において許可されるものとする。 
 (1)  第3条第1号に該当する者については、その在職期間
(2)  第3条第2号に該当する者については、その在学期間
(3)  第3条第3号に該当する者については、ネットワーク運営委員会の定める期間
 ネットワーク運営委員会は、利用者が次の各号の一に該当する行為を行った場合には、情報処理システム及び情報ネットワークの利用を制限若しくは停止することができる。
 (1)  福岡大学情報処理システム及び情報ネットワークの利用に関する倫理規程に反する行為
(2)  本規則に反する行為
(3)  情報処理システム又は情報ネットワークに重大な損害を与える行為
 前項の規定にかかわらず、ネットワーク運営委員会は、情報処理システムの利用が情報処理システムの管理又は運用に重大な支障を及ぼすものであり、その利用を直ちに停止する必要があると認めた場合には、その利用を暫定的に停止することができる。